日本幼少児健康教育学会会則
第1章 | 総 則 | |||||||||||||||||||||
第1条 | 本会は、日本幼少児健康教育学会(英文名, The Japanese Society of Health Education of Children)と称する。 | |||||||||||||||||||||
第2条 | 本会は、幼少児の健康教育に関する研究活動の充実と発展に貢献し、より具体的な方途を確立することを目指し、その実践に寄与することを目的とする。 | |||||||||||||||||||||
第2章 | 事 業 | |||||||||||||||||||||
第3条 | 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。 | |||||||||||||||||||||
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第4条 | 学会大会は、毎年1回以上開催する。 | |||||||||||||||||||||
第3章 | 会 員 | |||||||||||||||||||||
第5条 | 会員の種別は次の通りとする | |||||||||||||||||||||
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第6条 | 会員(名誉会員を除く)になろうとする者は、次の手続きをとるものとする。 | |||||||||||||||||||||
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第7条 | 会員(名誉会員を除く)は、次の会費を納入しなければならない。 | |||||||||||||||||||||
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2 | 会費が3年以上未納の場合は、退会したものとみなす。その場合、2年間の会費を求める場合がある。 | |||||||||||||||||||||
第8条 | 会員は、次の諸項について権利を有する。
(1)学会誌その他刊行物等の配布を受ける。 |
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2 | 会費未納の場合は、上記権利の行使を停止する。 | |||||||||||||||||||||
第9条 | 会員で退会を希望する場合は、所定の退会届を本会事務局に提出する。退会届の出された年度の会費は返還されない。 | |||||||||||||||||||||
第4章 | 役 員 | |||||||||||||||||||||
第10条 | 本会に次の役員をおく。 | |||||||||||||||||||||
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第11条 | 会長・副会長は、理事会の推薦により、総会において決定する。 | |||||||||||||||||||||
2 | 理事長は、理事の互選により選出する。 | |||||||||||||||||||||
3 | 副理事長は、理事長これを指名し、理事会の承認を得て選出する。 | |||||||||||||||||||||
4 | 常任理事は、理事の互選により選出する。 | |||||||||||||||||||||
5 | 理事は、総会において正会員の中から選出する。 | |||||||||||||||||||||
6 | 会長は、正会員の中から理事3名以内を推薦することができる。 | |||||||||||||||||||||
7 | 監事2名は、正会員の中から会長これを委嘱する。 | |||||||||||||||||||||
第12条 | 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 | |||||||||||||||||||||
2 | 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。 | |||||||||||||||||||||
3 | 理事長は、理事会を招集し、本会の会務を総理する。 | |||||||||||||||||||||
4 | 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときはこれを代行する。 | |||||||||||||||||||||
5 | 常任理事は、本会の常務を執行する。 | |||||||||||||||||||||
6 | 理事は、理事会を構成し、第18条に規定する任にあたる。 | |||||||||||||||||||||
7 | 監事は、本会の会務を監査する。 | |||||||||||||||||||||
第13条 | 役員の任期は2年間とし、改選時の次年度の4月1日から始まるものとする。但し、役員の再任は妨げないものとするが、「役員選出についての細則」を別に定める。 | |||||||||||||||||||||
第14条 | 役員は、無給とする。 | |||||||||||||||||||||
第5章 | 会 議 | |||||||||||||||||||||
第15条 | 本会の会議は、総会及び理事会(常任理事会)とする。 | |||||||||||||||||||||
第16条 | 総会は、本会の最高議決機関であり、会長これを招集し、次の事項を審議決定する。 | |||||||||||||||||||||
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第17条 | 臨時総会は、理事会の決定または正会員の3分の1以上の署名による要求書の提出によって開催される。 | |||||||||||||||||||||
第18条 | 理事会は、本会の執行機関として、理事長がこれを招集する。 | |||||||||||||||||||||
2 | 理事会は、本会の会務を処理し、運営の責にあたる。 | |||||||||||||||||||||
3 | 理事会には、運営の円滑化を図るために、常任理事会をおく。 | |||||||||||||||||||||
第19条 | 総会及び理事会の議事は、出席者の過半数をもって決定される。但し、会則の改正については、出席者の3分の2以上の賛成によって決定される。 | |||||||||||||||||||||
第6章 | 常設委員会及び専門委員会 | |||||||||||||||||||||
第20条 | 本会の事業を円滑に推進するために、常設委員会及び専門委員会をおくことができる。また、必要に応じて特別委員会をおくことができる。なお、「常設委員会についての細則」を別に定める。 | |||||||||||||||||||||
第7章 | 学会誌編集委員会 | |||||||||||||||||||||
第21条 | 本会の事業のうち、機関誌の編集を行うため、学会誌編集委員会をおく。なお、「学会誌編集委員会についての細則」を別に定める。 | |||||||||||||||||||||
第8章 | 支部学会 | |||||||||||||||||||||
第22条 | 本会の事業を円滑に推進するために、支部学会をおくことができる。 | |||||||||||||||||||||
第9章 | 会 計 | |||||||||||||||||||||
第23条 | 本会の経費は、次の収入によって支出する。 | |||||||||||||||||||||
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第24条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末日までとする。 | |||||||||||||||||||||
第10章 | 名誉会長及び特別顧問・顧問 | |||||||||||||||||||||
第25条 | 本会に名誉会長及び特別顧問・顧問をおくことができる。 | |||||||||||||||||||||
2 | 名誉会長及び特別顧問・顧問は、理事会の推薦により、総会において決定される。 | |||||||||||||||||||||
3 | 名誉会長及び特別顧問・顧問は、本会の運営に対して必要に応じて助言を行い、相談に応じる。 | |||||||||||||||||||||
第11章 | 事務局 | |||||||||||||||||||||
第26条 | 本会の事務局には、事務局長をおく。 | |||||||||||||||||||||
第27条 | 本会の事務局には、非常勤職員(有給)をおくことができる。 | |||||||||||||||||||||
第28条 | 本会の事務局は、〒678‐0255兵庫県赤穂市新田380-3 関西福祉大学教育学部 服部伸一研究室(TEL/ FAX 0791‐46-2729)におく。 |
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第12章 | 表 彰 | |||||||||||||||||||||
第29条 | 本会の発展に著しい功労のあった団体または個人は、理事会の議決を経て表彰することができる。 | |||||||||||||||||||||
第13章 | 雑 則 | |||||||||||||||||||||
第30条 | 本会会則の施行についての細則は、理事会の議決を経て定め、総会で承認を得なければならない。 | |||||||||||||||||||||
付則 | この会則は、昭和58年3月12日より施行する。 | |||||||||||||||||||||
(中略) | ||||||||||||||||||||||
この会則は、平成21年3月1日より施行する。 この会則は、平成24年2月19日より施行する。 この会則は、平成27年3月1日より施行する。 この会則は、平成29年3月5日より施行する。 この会則は、平成31年3月2日より施行する。 この会則は 令和3年5月1日より施行する。 |